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民事再生は「法的再建」の1つで、債務者が資金に窮し、債務超過の恐れがあるなど困難な状況にある場合に、裁判所の関与の下で再建を図る手続です。1999年に成立した民事再生法は未だに誤解が多いのですが、当事務所の経験から見ても多くのメリットがある会社再建の方法です。 民事再生法ができてからは、会社更生よりも民事再生の申立の方が多くなりました。 |
民事再生の最大のメリットは、事業にもよりますが債権者の同意を得られれば債務を大幅に圧縮することも可能になる場合があることです。圧縮後の債務については、原則として10年以内に圧縮された債務を延べ払いする方法をとります。
また、私的再建と大きく異なる点は、民事再生では債権者集会で過半数の賛成を得ることができれば、一部の債権者が反対しても、再生計画が成立し、全員の債権カットができる点です。次に、私的再建は裁判所を関与させずに、金融機関だけの返済を停止するものですので、手持ち資金が乏しいのに次々に決済日がやってくる、といった状況では手形決済に対処できません。
民事再生手続開始の申立をすると、裁判所は「保全処分」を出し、弁済禁止を命令します。これにより、手形不渡りや取立等を防ぐことができます。また、会社更生と比較した場合、民事再生では原則として現経営陣の退陣は求められませんので、債権者の理解を得ることにより、現経営者が引き続き経営を継続することができます(会社更生では、裁判所によって管財人が選任され、経営陣の変更が伴います。)。
更に、会社更生の場合には、担保権者や株主までも手続に取り込んでしまう厳格な手続で時間もかかるのに対し、株主は手続に取り込まないため、簡易迅速かつ柔軟に処理ができます。
民事再生手続における再生計画案の第一のポイントは、「営業利益段階で黒字計上できるかどうか」です。つまり、仮に無借金であるとしたら、会社経営は大丈夫か、それとも駄目か、です。もちろん、これは現状が黒字かどうかだけでなく、販管費の見直し等の合理化で、近い将来黒字を出せるかどうか、といった判断も含まれます。
これらができるのであれば、現在、様々な事情で収入より支払わなければならない債務が多く、資金繰りに窮しているとしても、解決の余地は大いにあります。債務の支払いを一時停止して、その後、再建計画を立案し、過剰債務を大幅にカットできれば、資金繰りは好転します。
同時に経営再建に取り組む依頼者の不退転の決意・情熱も重要です。何が何でも会社を守る・従業員を守る強い決意が債権者を動かします。
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