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経営者保証の関係

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中小企業の経営者の場合、金融機関からの借入れについて、経営者が連帯保証していることが通常です。

金融機関が、債権放棄または第二会社方式による実質的債権放棄を行う場合には、放棄額の無税償却を想定しているところ、保証人たる経営者に資力がある状態のままでは、無税償却を行うことができないため、金融機関は経営者に対しても保証債務の履行を求めてきます。

しかし、窮状にある会社の経営者に保証債務を履行するに足りるだけの資産が存在することは極めて稀であり、およそ保証債務の履行を行うことは期待できません。
このため、従前、会社が借入金の免除を受ける場合には、経営者は破産手続を行うことが一般的でしたが、およそ資産がないことが明らかな中で敢えて破産手続を行うことは金融機関の回収に資するものではない上、後継者難から経営者が引き続き会社の経営に関与しなければならない場合には、経営者の破産は会社の信用を毀損し、却って会社の事業の継続に不利益をもたらすこともありました。

以上の問題点に照らすと、経営者の保証債務の整理に関しては、今般、開始されました「中小企業再生支援協議会等の支援による経営者保証に関するガイドライン」を活用し、金融機関から保証債務を解除してもらうことが望ましいと思われます。

経営者保証ガイドラインは、裁判所を介した法的な整理手続ではなく、経営者と金融機関とが、中小企業再生支援協議会の場において、経営者の財産状態をもとに返済能力を検証し、これに基づき経営者の元に残される財産の範囲と解除される保証債務の範囲につき合意するというものです。

この手法のメリットは、上記の破産に伴う信用不安を回避することができる点に加え、経営者が会社の再建に向けた手続きを早期に行った結果、金融機関の借入金の放棄額が減少した場合には、経営者の元に残される財産が破産手続の場合よりも多くなる場合(たとえば、通常、破産手続では自宅を残すことはできませんが、華美でない住宅についてはそのまま保持することが可能となるケースもあります)がある点が挙げられます。

借金問題で押さえておきたい方策についてはこちらもご覧ください

●借金問題で押さえておきたい方策 ●会社の再生手法
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親族以外への承継を想定した方法  


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