税務上の取扱い

_DSC6759.jpgのサムネール画像   信託における課税は、基本的に信託を行わずに相続を行った場合と大きく異なる点はありません。しかしながら、課税の発生する時期について以下のとおり留意する必要があります。

1 信託契約締結時

日本の課税システムは、「実際に利益を受けている者に対して課税する」こととされています。
このため、上記の委託者をオーナー、当初の受益者をオーナーとする信託契約においては、契約締結時点において財産の実質的な移動はないため、誰に対しても課税は発生しません。

 

2 オーナー死亡時

オーナーが死亡した際、受益権はオーナーの子に移転します。このときに、オーナーの子には相続税が発生することとなります。
*オーナーの子の納税対策は、税理士とも協議の上、信託契約時から準備を進める必要があります。
*税務に関する補足:信託の形は上記に限定されるものではなく、信託契約時に受益権者をオーナーの子としつつ、オーナーが死亡するまで受益権の行使をオーナーに留保するという形の信託も可能です。この場合には、信託契約時に贈与税がオーナーの子に発生します。


会社の事業の承継についての対策についてはこちらもご覧ください

●会社の事業の承継についての対策 ●親族への承継を想定した方法
●税務上の取扱い ●他の相続人との関係


借金問題で押さえておきたい方策についてはこちらもご覧ください

●借金問題で押さえておきたい方策 ●会社の再生手法
●経営者保証の関係 ●会社の事業の承継についての対策
親族以外への承継を想定した方法  


ImgTop3.jpg

◆当事務所の再生事例 ◆当事務所の特徴 ◆ご相談の流れ ◆事務所紹介

通常の法律相談料は5,000円(30分)ですが、緊急性・重要性を鑑みて、企業再生・会社整理に関するご相談について初回相談料を無料(0円)とさせて頂いております。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
北海道札幌市中央区北2条西9丁目インファス5階 TEL:011-281-0757 (9:00~17:30 夜間・土日応相談)
初めての方でも安心してご相談いただける地元札幌市の法律事務所です。 
Copyright (C) 2014 村松法律事務所 All Rights Reserved.