他の相続人との関係

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委託者の死亡を条件として受益権を移転させる信託契約は、実質的にはオーナーの死亡を条件として財産を贈与する死因贈与と類似します。

このため、財産の大半が特定の相続人に集中することの不公平を是正するために定められた民法の遺留分(他の相続人が遺産から最低限取得できる分)の規定が信託にも適用されるとされています。
 
他の相続人の遺留分を無視して信託契約を締結した場合には、将来、オーナーの子が他の相続人から遺留分減殺請求を受け、折角、財産の散逸を防ぐために行った信託の意味が無くなってしまう恐れがあります。

信託の実施にあたっては、財産全体の評価額を査定し、他の相続人の遺留分を侵害しないように留意する必要があります。

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親族以外への承継を想定した方法  


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